2020-08-20 第201回国会 参議院 厚生労働委員会 閉会後第2号
うち三回、お二人が一緒に公務出張に行っておられます。
うち三回、お二人が一緒に公務出張に行っておられます。
ちょっと一点お聞きしたいんですけど、公務出張があります、国の公務出張、自治体の公務出張、原資が税金であるもの、こういったもののときにこのゴー・ツー・トラベルというのは使えるんでしょうか、使えないんでしょうか。そこをお聞きしたいと思います。
ただいま委員御指摘の公務出張につきましては、国民の皆様から頂戴しております税金を用いまして必要な公務を執行する、遂行するために行う旅行でございます。仮に公務出張で利用することといたしました場合には、一般の旅行者の方々に給付されるべき割引原資を減少させることとなることなどから、御指摘の公務出張での本事業の利用は想定しておらず、その趣旨を関係者に徹底をしてまいりたいと考えてございます。
六月十二日の当員会で前田長官は、二〇一七年のテキサス公務出張の際に前田ハウスで開いたパーティー、これはやや私的なもの、やや私的なものであり記録はないというふうに答弁されました。私、あのとき思ったんですが、やや私的というのは公私どちらになるんでしょうか。これは公務なのかプライベートなのか、真ん中はないと思うんですけれども、やや私的というのはどういうことですか。
大臣官房審議官として公務出張しながら、経産省が推進しているプロジェクトで十一社派遣している、その展示も視察もせずに、評判も見届けずに帰国する日程を組んだんですか。
その公務出張の中で、そのシェアハウスのところで行われたものにつきましての懇親というものをそういう表現でさせていただいたということでございます。
○笠井委員 やや私的と公務出張の中での私的というのは、どういうふうに区別するんですか。長官は審議官として参加している。前田はいつからいつまで来ますということが案内されて、その中で参加もされているということですけれども、結局そういう形で、これは公務じゃないからみたいな話になってくると、一体何なのかということになります。
○笠井委員 公務出張の中での意見交換というふうに長官自身が国会でも答弁されているのに、記録がない、一切。驚くべきことだと私は思うんですよ。(発言する者あり)じゃ、それを出してもらいたい、出張報告があるんだったら。出せますか。長官、自分のことでしょう。
先般、公務出張のため欠席をいたしましたが、本日は、お時間をいただきまして、まことにありがとうございます。 吉川大臣をお支えし、小里副大臣、濱村政務官、高野政務官と力を合わせ、農林水産業の潜在力を引き出し、地域の活力向上につなげるよう努力してまいります。 武藤委員長を始め委員各位におかれましては、御指導、御鞭撻賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。(拍手) ————◇—————
このような任地におきましては、外交活動上必要な会食のための食材等が現地で調達できない場合、在外公館職員が第三国等でこれらを調達することを目的として公務出張を実施することがございます。また、一般に、在外公館職員が一時帰国あるいは第三国に赴いた際に、勤務先では購入することができない日本食材等をまとめて購入し、任地に持ち帰ることもございます。
職員が公務出張する場合には旅費法の対象となるものでございまして、国において旅費を支給することが原則でございます。ただ、お尋ねの件につきましては、これまでも申し上げましたとおり、夫人の私的経費により負担となっているものでございますので、国としては旅費を支給していない、このような扱いになっているわけでございます。
○政府参考人(山崎和之君) ただいま申し上げましたように、総理夫人が総理の公務の遂行を補助する活動のために移動される場合に、旅行命令を出して公務出張をさせるということがございます。 昨年でございますと、伊勢志摩サミットや山口県において十二月に行われましたプーチン・ロシア大統領の訪日、このような際には今のような事例として該当するものと思われます。
総理夫人が総理の公務の遂行を補助する活動のため外国を訪問される際も同様に、同行する外務省職員は旅行命令を受けて公務出張として同行させていただいております。
ただいま申し上げましたようなケースで公務出張をしている場合には、国家公務員等の旅費に関する法律に基づき旅費の支給も行っております。
先日の委員会を公務出張により欠席させていただいたため、本日、御挨拶申し上げる次第です。皆様の御理解に感謝を申し上げます。 外交課題が山積する中、強い外交の実現、そのための外務省の機能強化を目指し、全力投球する所存でございます。 特に、アジア大洋州、南部アジア諸国との関係強化に努めるとともに、経済外交を推進してまいります。
先日の委員会を公務出張により欠席させていただきましたため、本日、御挨拶を申し上げる次第でございます。皆様に御理解をいただきまして、まことに心より感謝申し上げます。 課題山積の日本外交推進に当たり、岸田大臣のもと、日本の国益を見据え、各国と協調しつつ、我が国としてのリーダーシップを発揮する力強い外交の実現を目指します。
長等が公務出張などを理由に出席しなくてもよいと法定することは、議会軽視であり、行政のチェック機関としての議会の役割を後退させることとなります。議長に対して、長等の議会出席への配慮義務を課すことは論外であります。 さらに、陳情の文言を法文から除いたことも重大であります。憲法十六条が主権者である国民に保障する請願権を後退させかねない問題であります。
そういう部分で、正当な理由として、災害による交通途絶や現地対応、その団体にとって重要な影響のある公務出張、重い疾病や傷害、出産などということで、正当な理由ということで届けた場合には免除されるということであります。届け出された場合には免除されるということでありますので、議長側に長の欠席について許可権を与えるものではありませんので、届け出を拒否することはできないという制度でございます。
議会出席を回避したいがために公務出張などという口実で出席義務の解除を図るといった、議会審議を形骸化させることにもなりかねない。議会の権限を現行制度より後退させるような改定というのは私は認められないと申し上げておくものであります。 次に、国等による違法確認訴訟制度の創設の件についてお尋ねをいたします。
正当な理由については、先日の答弁でも、災害による交通の途絶や現地対応、その団体にとって重要な影響のある公務出張、あるいは重い疾病や傷害、出産といった事情を想定しているとしております。 首長等の議会への出席義務の解除の規定は、通年議会の場合だけではなくて、従来どおりの定例会や臨時会を開催する場合の審議についても適用されるとしております。
そして、その正当な理由ということは、一般的には、災害による交通遮断や災害への現地対応、その団体にとって重要な影響のある公務出張、重い疾病や傷害、出産などが該当するというふうに考えておりますので、このものを、どういうことで正当だということを考えて届け出た時点でその効力は発生するということでございます。
○稲見大臣政務官 先ほど自治行政局長の方からもお答えをいたしておりますように、長等の議会への出席による負担増が円滑な行政運営を妨げることがないようにということで、本改正において、法第百二十一条におきまして、定例日における審査、審議及び議案の審議に限定をする、こういうふうにしておりますと同時に、正当な理由がある場合ということで、先ほど御紹介しました、災害による交通の途絶や現地対応、重要な影響のある公務出張
正当な理由として考えられる例といたしましては、例えば、災害による交通の途絶や現地対応、その団体にとって重要な影響のある公務出張、あるいは重い疾病や傷害、出産といったような事情を想定しているところでございます。
職員の派遣については、具体的にどのような形態で行うのかは派遣した団体と派遣を受けた団体との間で決定されるものでありますけれども、基本的に、短期の場合には職務命令による派遣、公務出張、中長期にわたって職員を派遣する場合には地方自治法第二百五十二条の十七の規定による職員の派遣が適当と考えているところでございます。
被災地以外の地方団体から短期の職員派遣や物資の支援を行った場合の費用は、公務出張の経費等として派遣元団体が負担することになっておりますが、この費用については特別交付税措置を講ずることとしておりまして、四月八日に実施した平成二十三年度特別交付税の第一回特例交付において五十九億円、九月二十日に実施した第二回特例交付において二十八億円を算定、交付したところでございます。
外務省の職員の公務出張に限って大韓航空機の利用を七月十八日から一カ月間自粛ということなんですけれども、私は、これは一体どの程度の効果や期待があるのか、ちょっと疑問なんです。
私も、せんだって能登半島に公務出張させてもらった際に、とにかく高齢化、過疎化が進んで医師不足もあるという半島地域の特性は全国共通だろうと思っておりますが、IT化を進めたいという思いは医療関係者あるいは首長さん方にあるわけですが、そもそも基盤網がありませんから使いようがない。
○山田副大臣 公務出張というのは本当にいろいろございました。ただ、あくまで予定されていた公務出張であって、選挙の目的のために行ったものではありません。よく見ていただければいいんですが、選挙は選挙として、政務として、党が推薦していますから、私も土日ほとんど政務として応援には入っております。 ただ、公務としては、前々から畜産のいわゆる価格決定のために現場の状況を大臣から見に行くようにと。
つまり、つまりというよりも、そもそも、告示当日に選挙集会と公務出張を兼ねて農水省幹部を随行させること自体に大きな問題があります。前代未聞の行動ではないですか。常識ですよ、山田副大臣。
しかし、選挙自体は、赤松大臣の土地改良やミカン選別施設についての空手形発言があり、山田副大臣の異常な公務出張があり、さらには、石井一議員の長崎県民を愚弄した発言あるいは脅迫した発言があって、後味の悪い選挙となってしまいました。 私が提出をいたしました質問主意書に対する答弁書によりますと、山田副大臣の地元への公務出張がいかに突出しているか、一目瞭然であります。
○西銘大臣政務官 せっかくの若宮委員の御質問、大臣が閣議のため、また副大臣が公務出張のため、政務官の答弁になることをお許しいただきたいと思います。 今回の法改正についてでありますけれども、まず大きな流れとして、住生活基本法に基づいて、住生活基本計画というものがつくられておりますけれども、その四つある柱の一つの柱に基づいた法改正だと私は見ております。
○安藤政府参考人 まず、その質問に対しましてお答えする前に、警察官が公務で証人として出廷する場合に大多数は公務出張であるということをお答えしましたが、二重取りという点で二つ観点がございまして、一つは、いわゆる県警の職員として出張するということになると当然出張旅費が出るわけでありますが、他方、この場合、裁判所の方からも日当が出るという形式上重なる場合がある、これは条例等の規定によりまして、二重取りにならないように